2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
ちょっと余計なことかもしれないですけれども、一言私の方で言っておくと、これはお聞きしても個別具体的事案なのでという答えが返ってくるので、ちょっと私の方で言っておくと、私は、海外から海外のサーバーに書き込んだ場合であっても、日本国内で見られるという結果が発生している場合は、構成要件該当性の一部は結果が日本で発生しているので日本国内の処罰の対象となるというふうに思っています。
ちょっと余計なことかもしれないですけれども、一言私の方で言っておくと、これはお聞きしても個別具体的事案なのでという答えが返ってくるので、ちょっと私の方で言っておくと、私は、海外から海外のサーバーに書き込んだ場合であっても、日本国内で見られるという結果が発生している場合は、構成要件該当性の一部は結果が日本で発生しているので日本国内の処罰の対象となるというふうに思っています。
また、先ほど國重政務官がおっしゃった通信の秘密の侵害罪につきましては、構成要件該当性ということについて仮に当たり得るとしても、これは、例えば、この捜査関係事項照会というものが正当業務行為、法令に基づく行為というので該当するのであれば、これは違法性阻却事由ということに該当いたしますので犯罪は成立しないということになりますので、こういったことも踏まえて、適正な捜査活動がなされているものというふうに認識しております
お尋ねは、特定の事案を念頭に置いて構成要件該当性をお尋ねになっておりまして、犯罪の成否は捜査機関に収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事項でございまして、お答えはできないところでございます。
精神障害者による例えば犯罪といった言葉が割と安易に委員会の中では使われているわけでありますけれども、元々、刑法における犯罪の定義が何かというと、構成要件該当性というものと、それから違法性、さらには有責性ですね、いわゆる刑事責任能力があるかどうかということ、この三点がきちんと全てそろっているということをもって犯罪と刑法では定義付けているわけであります。
でも、構成要件該当性の認識は、もしこれが著作権法違反ならあります、演奏行為をするんだから。演奏についての専属権を作曲家は持っているわけです。それを了解なく、金も払わず、勝手に演奏するというのは、構成要件該当性については認識はあるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室、組織的にヤマハとかカワイとかはやっていますから、そこについては、一定のまさに組織的な体制があるんです。
平成二十四年十二月七日、最高裁判所において、被告人が管理職的地位になかったことなどから構成要件該当性が認められず、無罪判決が下されたものと承知をしております。本件の公判では、警察の捜査が違法と判断されたものではないというふうに承知をしております。 捜査が適正に行われることは当然のことであり、警察がきちんと適正に捜査をするよう今後とも指導してまいりたいと思います。
委員会におきましては、アルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された金融活動作業部会、FATFによるテロ資金対策の不備の指摘と本改正との関係、間接的な資金等の提供等を独立に処罰することとした理由、資金以外のその他利益を加えた理由とその具体例、構成要件の明確性と処罰範囲の広範性に対する懸念、構成要件該当性判断と主観的要素の立証の困難性、我が国が主体的、積極的にテロ対策に取り組むことの重要性等について質疑
○葉梨副大臣 先ほど答弁の後段で申し上げましたのは、立件して起訴する以上は、公判において必要な構成要件該当性を示さなければいけない、それを立証しなければいけないということですから、それに必要な証拠というのは、当然、公判においても出すということになってまいりますので、今のお話、一部、特定秘密について開示しないということがあっても、必ずしもそれが憲法三十一条に反するというものではないと思います。
そして、その上で、立件する以上は、公判において必要な構成要件該当性を示すというのは当然のことだろうと思います。
○政府参考人(林眞琴君) あくまでもその構成要件該当性の上に更に違法性があるかないかについて、当該の事案に即して個別に判断していく必要があると考えております。
適用上の注意という表題になっているわけですが、「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、」という規定ですけれども、これは、構成要件該当性や違法性阻却あるいは責任を阻却するというものではなくて、こうした行動であっても犯罪としては成立するのだと昨日、法務省のレクチャーで伺いましたけれども、刑事局長、そういう理解でいいですか。
ただ、そこを絞り込んでいくと、これは特定秘密に該当するかしないかを法律以外のもので決めることになり、特定秘密については罰則がいろいろな形でついておりますから、構成要件該当性の問題が出てくるんです。
刑事責任は、犯罪の構成要件該当性、違法性、有責性の三つがそろって初めて問えるものでございます。このうち、正当業務行為と申しますものは、このうちの違法性の阻却事由とされております。構成要件該当性まで阻害されることにはならないわけでございます。ところが、実際の司法の実務のレベルでは、この構成要件該当性のレベルで逮捕状、勾留状、捜索差押令状が発付されることが予想されます。
というふうに言いましたので、個別具体的な事件について違法性阻却事由でありますとか構成要件該当性について言及したものではありません。 福島委員も弁護士でいらっしゃいますのでよくお分かりのことと思いますけれども、裁判のときには、生の事実があり、個別の事件があり、その事件についてどのような事実があったかということを裁判官が事実認定をいたします。そして、事実認定をしたそのものに法令を当てはめます。
つまり、判例法理の部分をこの二十一条の解釈基準というふうに私が申し上げたわけでございまして、西山事件そのもの、個別の事案そのものに言及をいたしておりませんし、その構成要件該当性にも言及をしておりません。
ただ、犯罪の成否につきましては、もちろんその構成要件を検討いたしまして、収集された証拠に基づき、構成要件該当性があるかどうか、それから故意があるかどうかとか様々な問題について検討した上で答えを出さなければならないということで、今現在お答えいたしかねるわけでございますけど、ただ、一般論として申し上げれば、捜査機関においては刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処するものと、
それから、児童をちゃんと特定していなければ、特に年齢を立証しなきゃ構成要件該当性は認められませんから、大変なことになるし、あと、ネットにもう移ってきていますから、それをどうさせるか非常に難しい。 その中で、所持罪をどうつくっていくかというときに、有償、これまた有償も立証が非常に難しいんですね。ですから、肝心の人が逃げてしまう余地がかなり高くなる。
○副大臣(加納時男君) この問題は、テロリストであるかどうかではなくて、また何を目的としているかではなくて、我々がこの法律で言っておりますのは、海賊行為というものの構成要件を明確に定義しておきまして、構成要件該当性でチェックすればいいという、ある意味では、先生、専門家でいらっしゃると思いますが、非常にリーガルマインドで考えると分かりいい、構成要件該当性の一点に絞ってこの問題は考えると全部解けちゃうと
つまり、これを詐欺ということで告発をするということになりますと、その構成要件該当性ということにおいて、それがすべて充足をするものなのかということにつきまして関係当局となお調整を行っておるものでございまして、現在検討を進めているというお答えに相なります。 そういうことで、私としてこれをいいかげんに済ませるつもりはございません。
さっき神崎先生からお話があった、死刑囚が心神喪失の状態になっていけば、これは恐らく、犯罪の三要素みたいな、構成要件該当性、違法性、責任の、もう責任の方でしょう。だから、これはもちろん、犯罪を犯すときには責任能力があっても、死刑囚になってから心神喪失であるならば、これは死刑は執行しないというようなことがある。
しかし、私は、少なくとも今回のようなケース、先ほど来申し上げているとおり、この事件が単純な刑事裁判として有罪に当たるだけの立証、つまり違法性や構成要件該当性や有責性があるのかどうか、これはまさに司法の問題ですから立法府が介入すべきではないし、私はそれがどういう結論であるのかということについては判断する材料を持っていませんから、現場の検事が逮捕して起訴したことについて、それはいろいろな評価があり、最終的